標準管理規約の改定と「超解説 区分所有法」の解説について
管理人 香川より
いつのブログに対してか、不明なので、こちらに新規として転記します。
なお、お名前は、Tさんと変更しました。
Tさんの内容。
「早速ですが、ウエブの 「超解説区分所有法」の39条2項 の代理人に関する説明のコメントで
「また、平成28年 3月14日の改正では、同居人が復活しているので、注意のこと」とありますが、
より詳しくコメントすれば「同居人の範囲が配偶者や同居親族となり、また、住戸を借り受けた者が削除されているなど、
かなり厳しくなっている」ということではないのでしょうか。
平成23年の改定のいきさつは詳しく承知していないのですが、総会の出席率の低下傾向がある中で何故、また厳しくしたのか不可解です。
特に同居者は親族であると想定されるので影響はないと思いますが、
「賃貸人を認めない」という改定はかなり影響があると思います。
もっとも標準管理規約46条5項のコメントによれば「代理人の範囲について規約に定めるの規定例」と
いうことであまり気にしなくてもよいかもしれませんが。
いつのブログに対してか、不明なので、こちらに新規として転記します。
なお、お名前は、Tさんと変更しました。
Tさんの内容。
「早速ですが、ウエブの 「超解説区分所有法」の39条2項 の代理人に関する説明のコメントで
「また、平成28年 3月14日の改正では、同居人が復活しているので、注意のこと」とありますが、
より詳しくコメントすれば「同居人の範囲が配偶者や同居親族となり、また、住戸を借り受けた者が削除されているなど、
かなり厳しくなっている」ということではないのでしょうか。
平成23年の改定のいきさつは詳しく承知していないのですが、総会の出席率の低下傾向がある中で何故、また厳しくしたのか不可解です。
特に同居者は親族であると想定されるので影響はないと思いますが、
「賃貸人を認めない」という改定はかなり影響があると思います。
もっとも標準管理規約46条5項のコメントによれば「代理人の範囲について規約に定めるの規定例」と
いうことであまり気にしなくてもよいかもしれませんが。
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