新型コロナウイルスの蔓延で総会が開催できない!?
2020年4月10日、
マンションの管理組合では、会計年度が終わり、総会の準備に入る時期ですが、世界中に蔓延する「新型コロナウイルス」により、
・開催時期が決まらない
で悩んでいるでしょう。
総会の延期を考えても、いつまでも、現行役員がその職務を行うには、限度があります。
*書面決議で、総会開催に代える方法もある。
区分所有法第45条をみてください。
「マンション管理士 香川事務所」が無料で提供しています、「超解説 区分所有法」にあります。
アドレスは、
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-frame.htm
です。
でも、管理組合の役員で、この方法を採用するのは、難しいかも。
マンションの管理組合では、会計年度が終わり、総会の準備に入る時期ですが、世界中に蔓延する「新型コロナウイルス」により、
・開催時期が決まらない
で悩んでいるでしょう。
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*書面決議で、総会開催に代える方法もある。
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でも、管理組合の役員で、この方法を採用するのは、難しいかも。
この記事へのコメント
なお、法務省からの「マンションの管理組合等における集会の開催について」(下記URL)によれば「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます」とあります。実務上は問題がありますが
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
よく、勉強をされていますね。
区分所有法第43条での「管理者(理事長)による集会(総会)での事務の報告」は、ご指摘のように法の規定では、規約では変更ができませんので、必ず集会を開いて報告しないと、罰則もあります。
しかし、今日の世界的な新型コロナウイルスの蔓延は、政府が、
・外出の自粛、 ・他人との接触の自粛 (自粛といっても、実情は「禁止」)としていますように、人が集まること(集会)を禁止しています。
これは、区分所有法が想定していない非常事態・超法規の状況下が発生したと、法務省が判断し、運用面と解釈において区分所有法第43条を「足りるものと考えられます」と広げたと考えます。
*では、新型コロナウイルスが、1年先、2年先まで収束しないと、理事長は、次の人が決まっても、遡って、集会で昔の事務の報告をしなければならないのか?
・新型コロナウイルスの収束が全然見えません。
集会の延期が可能なら、法務省がいうように「その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます」で解決ができそうですが、「その状況が解消されない時」は、どうしますか?
*新型コロナウイルスの感染状況で、また、次の法務省の「たりる」の見解が出ることでしょう。
→ それなら、もう、区分所有法第43条での「管理者(理事長)による集会(総会)での事務の報告」も書面で認める解釈にすればいい と、今は考えています。
お忙しいところご丁寧なご返事をいただきありがとうございます。確かに法務省の言うところは法律上の理屈であり、おっしゃるように現実に適用できるとは思えません。どこかから見解を求められたので法務省としても法律上の解釈を発表したものでしょう。
ただし、マンション管理士はあくまでも現行の法律の範囲内で管理組合にアドバイスすべきと思いますので、マンション管理センター(URL下記)に「組合員に対し、総会会場に 来場することなく、議決権行使書又は委任状(理事長等を指定する )により議決権を行使してもらう ことを通知又は個別連絡により勧める 方法が考えられます」とありこの方法がよいかと思います。
「https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-CORONA-QA.pdf」
つまり、書面決議の方法は実施するには全区分所有者の承認が必要となり、連絡の取れない区分所有者もいると思われるので現実には不可能です。 従って、一応総会は開催することするが、今般の事情に鑑み議決権行使書又は委任状を送付もらい来場をご遠慮いただくように事前に組合員へ案内を出すことにしたらよいと思います。
現に私の住んでいる団地では委任状を提出してもらう方法をとり、出席者は通常の1/3程度となり隣の人と十分な間隔をおいて座ってもらえるようにしました。勿論、入口にはアルコールを用意いたしました
マンション管理士 香川です。
いつも、貴重なご意見ありがとうございます。
*集会が開催されるなら、それなりの対応策は取れる
ntakai様の団地のように、理事長なり、誰かが、新型コロナウイルスの感染を恐れず、集会(総会)に出席できれば、良いのですが、特に、最近の増々広がる新型コロナウイルスの感染状況からあちらこちらからの管理組合の役員様も、集会での出席を拒み、延期を希望されています。
しかし、集会の延期では、いつまでたってもコロナの収束が見えないため
・現行の役員がいつまで業務を行うのか
・予算の執行が限られる
・新規の契約ができない
など、マンション内部だけでなく外部に対しても問題がありますので、私は、確かに、大規模団地ではハードルは高いですが、区分所有者全員の賛成を集め「書面での決議」も一考とするところです。
そこで、問題となるのが、区分所有法第43条での「管理者(理事長)による集会(総会)での事務の報告」は、あくまでも、集会を開いて、区分所有者の質問に答えろとする規定です。
もう、現在の世界的な規模で猛威をふるうコロナの感染状況は、いわば、戦争にも匹敵する状況で、政府も、日本全国で、集まりの自粛要請(実態は禁止)していますから、この「管理者(理事長)による集会(総会)での事務の報告」も全区分所有者が認めるなら、集会を開催しないで、書面で済ませる方法を、超法規的な解釈として提案してます。
もし、裁判になっても、私の解釈に賛成してくれる裁判官は、いると確信してますが。
ここでは超法規的な対処をするかどうか議論しても致し方ないのでやめときますが、今後、このような事態(災害等で地域的に定例総会開催不能な場合)が生じた場合、マンション管理士として現法制化でどのようなアドバイスを管理組合にしたらよいかをはっきりさせておいた方がよいかと思います。
なお、香川様のマンション管理士過去問の最近の解説(平成30年問2の選択肢2)で詳しく「管理者の事務報告は、必ず集会(総会)で行うこと。規約で書面での報告はできない」と説明されておられますので、香川様のHPで勉強されている受験生へ一言、お断りしていた方がよいかと存じます