令和元年のマンション管理士試験問題の解説が終わった。
1月29日、
昨年(令和元年)末に実施された国家資格:マンション管理士の試験問題の解説が、どうにか終わった。
解説の途中で「問26」からが、ファイルの保存エラーで、殆ど解説が終わっていたのが、無くなりもう、今年は、解説を止めようかと思ったが、気を取り直して続けた。
法律の解説はもとより、設備の解説では、図も多用したので、かなり分かり易くしている積りです。
ぜひ、ご利用して、感想もお寄せください。
アドレスは、
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kako-mon/kako-table.html
です。
「マンション管理士 香川事務所」 からの、無料の贈り物です。
続けて、同じく 令和元年の管理業務主任者試験の問題解説もやっています。
こちらも、ご利用ください。
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この記事へのコメント
(1)問13の選択肢1に関して民法第177条の第三者について問われているのではないでしょうか。私のコメントは
「民法第177条に「不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない(要約)」と規定されており、これを反対に解釈すると不動産物権変動(譲渡)があっても譲受人Dは「第三者」に該当しないので登記は必要ないということなる。ここで、当事者(包括承継人)には物権変動(譲渡)により直接法律上の効果を受ける者である譲渡人Dも含むので譲渡人Dは所有権移転登記なくして相続人Bに対して所有権を主張できる」です。
(2)問8の選択肢4は単に「滞納管理費等の請求の可否」を問うているので「請求は可」なので×としてよいのではないでしょうか。
香川様のコメントに「選択肢3の無剰余競売は、まだ、議論が必要な判断で現在の設問としては不適切だ」とありますが、標準管理規約の別添3の「 滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート」の(4)、(5)に詳しく解説されておりこれに目を通しておけば、民事執行法そのものをを知らなくて「請求は可」は判断できると思います。
合格おめでとうございます!
私のサイトがお役にたったようで、サイトの運営者として、励みになります。
それにしても、77歳での合格とは、見事ですね!
これからは、「マンション管理士 香川事務所」 と連携していきましょう。
また、勉強の方法なども、お知らせいただけば、これからの受験生にとって合格への指針となりますので、ご検討ください。
本当に、頑張りましたね。
重ねて、お祝いいたします。
解説者兼マンション管理士 香川です。様のお蔭でマンション管理士が続々と輩出している事を頼もしく思います。
ご活躍をこれからも期待しております。
過去問題の解説も、反応が少ない現在、もう、今年を持って終わりにしてもいいのかと思います。