マンション管理組合の総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案
10月31日、
最高裁判所の平成31年3月5日の判決
「マンション管理組合の総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案」を、作成した。
関係する区分所有法の規定は、第17条(共用部分の変更)1項、第18条(共用部分の管理)1項、また、第30条(規約事項)1項。
民法では第709条(不法行為)です。
・電力供給の仕組み
・高圧一括受電方式
また、1審、2審での判決の主旨も説明した。
アドレスは、
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/hanrei/hanrei-kouatu-ikatu.htm
です。
この、最高裁判所の判決によると、マンションにおいて、高圧一括受電は、区分所有者が一人でも反対すると、採用できなくなる。
しかし、マンションでは「共同の利益」が優先されるべきで、最高裁判所の判決は、支持できない!
重要な判決文です。マンション管理士・管理業務主任者試験の出題対象になるかと思い、急遽作成しました。
最高裁判所の平成31年3月5日の判決
「マンション管理組合の総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案」を、作成した。
関係する区分所有法の規定は、第17条(共用部分の変更)1項、第18条(共用部分の管理)1項、また、第30条(規約事項)1項。
民法では第709条(不法行為)です。
・電力供給の仕組み
・高圧一括受電方式
また、1審、2審での判決の主旨も説明した。
アドレスは、
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/hanrei/hanrei-kouatu-ikatu.htm
です。
この、最高裁判所の判決によると、マンションにおいて、高圧一括受電は、区分所有者が一人でも反対すると、採用できなくなる。
しかし、マンションでは「共同の利益」が優先されるべきで、最高裁判所の判決は、支持できない!
重要な判決文です。マンション管理士・管理業務主任者試験の出題対象になるかと思い、急遽作成しました。
この記事へのコメント
https://biz-journal.jp/2016/01/post_13393.html
結局のところ高圧一括受電方式を採用しているマンションでも個人の意思で低圧引込みに技術的にも採算面でも自由に変更できるかということですが、諸般の情勢から当分の間は実現はできないでしょう。
ところで、今年のマンション管理士試験に出題されるとすれば「高圧一括受電になっているマンションで個別に低圧引込みにに変更できるか」程度でしょうか。電気設備関係はここ10年間で数回以上出題されており出題される可能性はあると思います
個人の意思を重く見るか、マンションという共同生活の場では、多くの意見を優先するか、もう区分所有法において、明確にすべき時期にあります。
でも、最高裁判所の裁判官は、旧来の民法にとらわれ過ぎです。
区分所有法も改正しましょう!