8月25日、 マンション管理に関する判例を読んでいたら、一括検針、一括徴収制度の水道料金の支払い方法や特定承継人への支払い義務は、規約で定めても無効という最高裁の平成25年2月22日の判決が目についた。 *概要:名古屋市の、あるマンションでは、水道料金の支払いについて市の上下水道局と建物全体に対して1個のメーターで検針をし、その検針に従った水道料金を市の上下水道局に支払い、建物内では各戸に設置された水道のメーターにより使用料を別途算定して請求する「一括検針、一括徴収制度」を採用していた。 そのマンションの規約では、 ・規約は区分所有者の包括承継人及び特定承継人に承継される ・専用使用料、駐車場料金及び水道料金等で区分所有者が管理組合へ支払うものの滞納がある場合、全滞納額を承継人に対しても請求できる の規定があった。 そこで、滞納した区分所有者から競売で落札した特定承継人から、法律上の原因がない請求であるとして不当利得返還請求がなされた。 *判決の主旨:区分所有法第30条1項の主旨・目的は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限って規約で定めることができるのであり、それ以外の事項を規約で定めても規約としての効力を有しない。 そこで、専有部分である各戸の水道料金は、専ら専有部分において消費した水道の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえないのが通常であるから特段の事情のない限り、上記の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に該当しない。 上記水道料金について、各区分所有者が支払うべき額や支払い方法、特定承継人に対する支払義務の承継を区分所有者を構成員とする管理組合の規約をもって定めることはできず、そのようなことを定めた規約は、規約としての効力を有しないと解すべきである。 として、審理不十分として、名古屋地方裁判所に差し戻した。 判決が、平成25年2月ですから、平成25年のマンション管理士・管理業務主任者試験の受験生は注意してください。 なお、管理組合の対応策などは、私の「超解説 区分所有法」 の第30条1項に入れましたので、利用ください。 「マンション管理士 香川事務所」 からの提供です。 |
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最高裁ではなく名古屋高裁判決と思います |
名古屋高裁では・・・ 2013/11/27 02:40 |
ご指摘ありがとうございます。 |
管理者 香川です。 2013/11/27 18:44 |
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